令和7年3月31日に令和7年度の税制改正法案が国会で可決されました。今回は可決された法案に含まれている防衛特別法人税について紹介します。
(1)防衛特別法人税とは
防衛特別法人税は、我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保することを目的として創設されました。この税収は、全額が防衛費に充てられる予定です。
(2)納税義務者
法人税が課される法人
(3)税額の計算方法
①防衛特別法人税の額は、法人税額に4%の税率を乗じて計算した金額
②課税対象の法人税額は所得税額の控除などを適用する前の法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した金額です。
(4)適用時期
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(5)具体的な税額の見込み(中小企業の場合の概算)
①法人所得2,000万円の場合
法人税額は概算で3,980,000円になりますが基礎控除額500万円以下のため防衛特別法人税は課税されません。
②法人所得2,500万円の場合
法人税額は概算で5,140,000円になります。
(5,140,000円-基礎控除額5,000,000円)×4% =5,600円
→5,600円の防衛特別法人税が課税されます。
③法人所得5,000万円の場合
法人税額は概算で10,940,000円になります。
(10,940,000円-基礎控除額5,000,000円)×4% =237,600円
→237,600円の防衛特別法人税が課税されます。
(6)まとめ
防衛費増額の財源確保を目的として、防衛特別法人税が創設されて法人税額に上乗せされることになりますが、中小企業に配慮する観点から年500万円の基礎控除額が設けられています。法人税額が500万円以下の法人については防衛特別法人税は課税されません。従って上記②にあるように実際に防衛特別法人税が課税されるのは所得2,500万円弱を超える場合に限られているため、中小企業の約94%は適用対象外になることが見込まれています。
また、防衛力強強化を目的とした財源確保については、防衛特別法人税のほか、たばこ税の増税も組み込まれています。
(水田 裕之)