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金を売却した・・税金はどうなる?

ここ数年、特に3月に入って金価格は上昇している。手持ちの金地金や金貨の売却を考えている方も多いことでしょう。金を売却した場合の税金の問題があります。

個人の方が金地金や金貨を売却した場合、譲渡所得として扱われ、給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。一方、営利を目的として継続的に金地金の売買を行っている場合には、その実態により雑所得又は事業所得として扱われます。

また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金融類似商品の収益として扱われ、一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係は完結します。

以下、個人の方が金地金や金貨を売却した場合の譲渡所得についてご説明いたします。

1)譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算方法は、その資産の取得の日以後5年以内にされたものを短期譲渡所得、5年超の場合を長期譲渡所得として、その所得の計算方法を異にしています。

①短期譲渡所得

売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円=課税譲渡所得金額

②長期譲渡所得

[売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円]×1/2=課税譲渡所得金額

2)取得価額の算出方法

① 原則

他から購入した場合は、購入代金のほか購入手数料等の付随費用を加えた額が取得価額になります。

②相続、贈与により取得した場合

先代の取得価額を引き継いで譲渡所得を計算します。ただし、限定承認により相続した場合は、その取得した時の時価によって取得価額を計算します。

③購入価額が不明な場合

領収書などの購入当時の書類が紛失して購入価額が不明の場合には、譲渡による「収入金額の5%」相当額が取得価額になります。購入価額が不明な場合には、所得の計算上、大変不利になりますので購入当時の領収書や買い付け明細などの書類を保存しておくことが大切です。

3)譲渡損が出た場合

譲渡所得の金額の計算上生じた金額がある場合には、一定の順序で、他の各種所得金額から控除(損益通算)ができます。

しかし、金地金や金貨の譲渡は、「生活に通常必要でない資産」に該当することから、他の所得との損益通算はできず、その損失額は他の所得の金額から差し引くことはできません。他の譲渡所得との通算は可能です。

税理士 廣島 清量

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