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戸籍証明書等の広域交付制度

令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これにより最寄りの市区町村役場において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度が始まりました。戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、これを「広域交付制度」といいます。

相続手続きの場合には、原則として被相続人(亡くなった人)の出生時から死亡時までの戸籍をすべて集めなくてはなりません。出生時の本籍地から結婚や転籍などを経て本籍地を数回変更しているケースも多々あるため、郵送で取り寄せる場合には、郵便局で小為替を購入し返信用封筒を同封し、取り寄せた戸籍謄本の記載を確認してまた別の市区町村役場に請求するという手順を出生時から死亡時のものがすべてそろうまで繰り返すことになります。一般の人にとってこの手続きは非常に負担のかかるものでした。この負担を軽減するために、他管轄の戸籍でも最寄りの市区町村役場でまとめて請求できるようにした制度が「広域交付制度」です。

このように便利な制度ではありますが、注意点もいくつかあります。

  1. 必ず窓口に請求者本人が出向く必要があります。郵送や代理人では請求できません。
  2. 請求できる範囲は、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子・孫など)のみです。兄弟姉妹や叔父叔母・甥姪の戸籍の請求においては、この制度は利用できません。
  3. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要となります。お持ちでない場合は、この制度は利用できません。
  4. コンピューター化されていない一部の戸籍は、市区町村間のネットワークで共有できず取得することができません。
  5. 制度を利用し請求できるのは、全部事項証明書といわれる戸籍謄本です。一部事項証明書や個人事項証明書といった戸籍抄本の請求はできません。また、戸籍の附票(その本籍地に本籍を置いている間に登録していた住所地の変遷が記載されているもの)も取得できません。

1か所への請求で済むことから、申請者の手間や負担を軽減できる反面、平日に時間を確保できない方や、役所へ足を運ぶことが困難な方は利用が難しい制度です。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、困難な戸籍の収集のお手伝いをいたしております。どうぞ、ご相談ください。

相続診断士 平林 明子

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