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申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止について

令和7年1月より税務行政のDX化推進のため、申告書、届出書、申請書など税務署へ書面で提出した際の控えへの収受印の押なつが廃止されることとなりました。今号では、令和7年1月以降、e-Taxを利用しないで書面(紙)での提出を行った場合の提出状況の確認方法についてお知らせ致します。

〇控えへの収受印の押なつ廃止後の申告書等の提出状況の確認方法について

1.申告書等情報取得サービス

所得税の申告書・青色申告決算書及び収支内訳書については、e-Taxを利用してイメージデータ(PDF形式)で無料取得することが可能です。なお、本手続きの利用にはマイナンバーカードが必要となります。令和6年分の確定申告書を書面(紙)で提出した場合は、令和7年5月1日以降より申請可能で提出した控えをe-Taxのメッセージボックスよりダウンロード可能です。なお、ダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内となっております。

2.保有個人情報の開示請求【税理士等による代理請求可】

税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができますが、手数料300円(オンライン申請の場合は200円)かかります。写しの交付まで1ヶ月程度かかるとのことですので、利用シーンを考慮すると現実的にはあまり利用は進まないと想定されます。※法人の申告書等には利用できません。

3.税務署での申告書等の閲覧サービス【税理士等による代理請求可】

税務署の窓口で納税者ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することが可能です。その場で受領日付を含めて写真撮影することが可能ですが、コピーの書面交付を受けることはできません。

金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められるので不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、令和7年1月までの間、国税当局から丁寧な周知・広報に努め、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行う予定とのことです。

令和4年度のe-Tax利用率は、法人税申告で91.1%、所得税申告で65.7%、相続税申告は33.9%に達しております。今般の収受印押なつ廃止の流れも納税者の利便性向上の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化と共に税務行政のDX化への取組として行われています。ご自身で確定申告書を作成し、書面(紙)での提出を行っている方は、これを機にマイナンバーカードの取得、e-Taxの利用による電子申告を検討することをお勧め致します。弊社においては、100%電子申告を行っておりますので、税務署には聞きにくいことがございましたら、各担当者へご相談ください。

税理士 久保 康高

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