江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

令和6年以降、相続空き家特例税制が利用しやすくなりました

古い空き家の発生抑制の観点から令和6年より従前の相続空き家特例税制(3,000万円の特別控除)の適用要件が緩和された上で適用期限が4年間(2027年12月31日まで)延長されています。

相続空き家特例税制は、長屋建やアパート・マンションなどの共同住宅は対象ではなく主に一戸建を対象とした古い空き家の発生抑制目的の税制となっております。

◆主な適用要件

①相続の開始があった時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却すること。

②1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建物を除く)であること。

③相続の開始の時から売却の時まで、あるいは、家屋の取り壊し時までに事業の用、貸付けの用、居住用に利用していないこと。また家屋の取り壊し後から売却の時まで建物等の敷地に利用されていないこと。被相続人が相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していて自宅家屋に居住していない場合でも適用可。

④売却代金が1億円以下であること。

◆令和6年から適用要件が緩和された内容

2024年1月1日以降の相続空き家の譲渡から下表の通り耐震リフォーム要件及び家屋解体要件が緩和され、従前より適用しやすくなりました。

  従前 令和6年以降
耐震リフォーム要件(家屋を含む譲渡の場合) 譲渡日までにその家屋を耐震基準に適合させる 譲渡日までに、または、譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までにその家屋を耐震基準に適合させる
家屋解体要件(敷地・更地のみの譲渡の場合) 譲渡日までに家屋を解体 譲渡日まで、または、譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに家屋を解体

売り手が証明書を発行する建築士や解体業者を探すケースより買い手業者が証明書を発行する建築士や解体業者を探す方が一般的であるため格段に相続空き家特例税制を利用しやすくなると想定されます。満額の特別控除を受けると約600万円の譲渡所得税の節税効果があります。実際には細かい適用要件が複数ございますので、不明点等は担当者までご確認ください。

税理士 久保 康高

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中