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準確定申告とは

大切な人が亡くなった時、相続人は亡くなった人(被相続人)の遺言の有無、戸籍の遡りをして、相続人の確定、財産の調査・整理から遺産分割協議、そして、相続税の申告手続きを行いますが、もうひとつ申告手続きで忘れてはならないのが、準確定申告です。

準確定申告とは、年の途中で亡くなった場合の1月1日から亡くなった日までの被相続人の所得に対する確定申告や、確定申告書を提出すべき人が翌年の1月1日から確定申告期限(通常は3月15日)までに確定申告書を提出しないで亡くなった場合に、相続人が被相続人の代わりにおこなう確定申告の手続きのことをいいます。

☆相続人等が2人以上いる場合

各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、ほかの相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

☆準確定申告における所得控除の適用

(1)医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。(死亡後に支払った医療費は被相続人の相続税申告の際、債務になります。)

(2)社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料の額です。

(3)配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得の見積もり等)は、死亡の日の現況により行います。なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算は行いません。

☆申告の期限

相続のあったことを知った日の翌日から4か月以内

(注) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

☆申告の方法

準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。なお、相続人や包括遺贈者が受領すべき還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合には還付金の受領に関する委任状の提出が必要となります。

相続診断士 平林 明子

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