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令和4年分確定申告もコロナによる期限後申告救済措置あり

2月16日から開始していた令和4年分確定申告も、本日3月15日をもって申告期限満了となります。期限を過ぎてしまってから申告した場合には、無申告の加算税が課される、事業所得や事業的規模の不動産所得等がある場合の青色申告特別控除が最大65万円から10万円に減額されるといったペナルティーが存在するため、毎年の様に確定申告をされている大半の方は、期限内の申告に間に合うように資料の準備や手続きを進めていると思います。

一方で、令和1年分確定申告が始まった頃に世界的に流行したコロナウイルスの影響により、当時は申告期限が無期限に延長されるといった対応が発表され、それ以降毎年のように一定の要件のもとで申告期限延長が認められてきたという経緯もあり、以前に比べますと「申告期限を必ず守る」といった意識が若干薄れてきているように感じているところではありますが、令和4年分確定申告についても同様にコロナウイルス感染症に関する期限延長措置は存在します。

昨年までは、簡易的な方法として申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告を行うだけで認められていましたが、今年は「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を税務署へ提出し、承認を受けることにより初めて期限延長が認められるようになっている点が、昨年までと異なっているので注意が必要です。

書類の表題は「災害による」となってはいますが、コロナウイルス感染症も災害の一部とされており、期限までに申告・納付ができないと認められる理由が止んだ日から2か月以内の範囲でこの申請書を提出する事になっています。納税者本人はもちろん、計算・申告を担当する税理士などが感染したことによる理由も対象となります。申請書には、最初に災害を受けた日及び災害の止んだ日・申告内容の種類(所得税の確定申告・納税など)・災害の原因や種類・申請期限(延長の指定をうけようとする期限)・被災状況などを記載します。

実務的には、事前に申請承認を受けるというよりも、確定申告と同じタイミングで提出するケース(事後承認)が多いようですが、その場合の上記記載項目の「申請期限」には、提出日と同日を記載することになります。この場合には納税期限に注意が必要です。申請期限を申告日とした場合には、申告日=申請期限=納税期限という事になりますので、申告した日に納税を済ませなければいけません。振替納税制度を利用されている場合には、税務署から個別に振替日が通知される事になっていますが、そうでない方(納付書で納税している方)の場合には申告日同日に金融機関などで納付を行うか、もしくは申告と同時に口座振替依頼書を税務署に提出しておけば当該申告分の納税から口座振替が適用されるようになります。

(齋藤 勝)

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