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ふるさと納税ワンストップ特例の注意点

所得税の確定申告が2月16日から始まりました。(3月15日まで)

ふるさと納税をした方も多くいると思いますが、ふるさと納税をした場合の確定申告での注意点についてお知らせします。

ふるさと納税をした場合には、そのふるさと納税分の税額控除を確定申告で行う方法とワンストップ特例制度を利用する方法の2種類があります。

注意が必要なのはワンストップ特例制度を利用した場合です。

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ワンストップ特例を受けるためにはいくつかの注意点があります。

①1年間の寄附先が5自治体以内であること。

②申し込みのたびに自治体へ適用する申請書を提出していること

※同じ自治体に複数回寄附した場合にも寄附をした都度申請書の提出が必要です。

③確定申告をする必要がないこと

特に③について注意が必要です。

2000万円を超える給与所得者や複数の所得がある場合など確定申告をしなければいけない方だけでなく、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために確定申告を行う予定の方も該当します。

たまに、ふるさと納税はワンストップでやったから、医療費控除だけで確定申告をお願いします。という依頼をうけることがありますが、もし医療費控除のみで確定申告をしてしまった場合には、ワンストップ特例の申請をしていても、その確定申告の内容が最終の内容になってしまい、住民税も確定申告の内容で課税され、ワンストップ特例制度が受けられなくなってしまいます。

つまりワンストップ申請が確定申告により上書きされてしまい、無効になってしまう。ということです。

従って確定申告をする方は、もしワンストップ特例制度の申請をしていたとしても改めて確定申告においてふるさと納税の寄附金控除をしなければいけなくなります。

また、5自治体を超えてふるさと納税をした場合で5自治体分はワンストップ特例の申請をしていたとしても、超えた分の自治体のみの金額で確定申告を行うのではなく、申請をした自治体分も合わせて確定申告を行わなければ5自治体分の寄附金控除が無効になってしまいます。

後になって寄附金控除が適用されていないことに気付いた場合には、改めて更正の請求書を提出して寄附金控除をうけることになり二度手間になってしまうので注意しましょう。

(水田 裕之)

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