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賃上げ促進税制の概要について

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度(個人事業主については令和5年分及び令和6年度)を対象として、前年度よりも給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人の場合は所得税)から税額控除できる、賃上げ税制の概要について簡単にご案内します。

「制度の概要」

  適用要件 税額控除
通常要件

※変更なし

雇用者給与等支給額の額が

前年対比1.5%以上増加

控除対象雇用者給与等支給増加額の15%
上乗せ要件 1 同 2.5%以上増加 税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件 2 教育訓練費の額が

前年対比10%以上増加

税額控除率を10%上乗せ

※前年の給与等支給額から増加した分に対して、最大で40%の控除率が適用されます。

ただし、税額控除額の上限は、法人税額(所得税額)の20%までとなります。

「改正前との主な変更点」

Point1  控除率の上限が最大25%から40%へ引き上げ(上乗せ要件含む)

・改正前の上乗せ要件は、給与等支給額増加率2.5%以上、かつ、教育訓練費10%以上増加で控除率10%上乗せでしたが、改正後は要件が別枠になり、それぞれの控除率が追加されました。

Point2 教育訓練増加要件に係る明細書の添付義務→保存義務へ

・改正前に上乗せ措置の適用をうけるためには、教育訓練費の明細を確定申告書に添付する必要がありましたが、これが保存義務に緩和されました。明細書とは、任意の様式に、実施時期・実施内容・対象者・支払年月日・金額・相手先名などの事項を記載したものです。 

Point3  経営力向上要件は廃止

・改正前は、適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受け、計画に基づき経営力向上が確実に行われた事につき報告書等で証明がされていることが要件でしたが、これが廃止されました。

給与等支給額の増加額の計算に際しては、雇用調整助成金などの助成金は控除して計算することになりますので注意が必要です。その他詳細は各担当者へお問い合わせください。

(斎藤 勝)

 

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