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成年年齢引下げの税金への影響

令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正により、18歳以上であれば携帯電話の契約、クレジットカードの作成、ローンを組んだり、不動産賃貸契約などが親の同意がなくてもできるようになったことが話題になっていますが、今回は税金に関する影響について主なものをお知らせします。

【相続税・贈与税】

  • 未成年者の税額控除

財産を引き継ぐ未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除することができる制度についての令和4年4月1日以後の相続または遺贈については満20歳になるまでの年数から満18歳になるまでの年数に変更

  • 相続時精算課税

60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度について令和4年4月1日以後の贈与については適用できる年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上に変更

  • 贈与税の税率の特例

直系尊属から受けた贈与に対する贈与税率の特例税率を適用できる年齢が20歳以上から贈与を受けた年の1月1日において18歳以上に変更

  • 結婚子育て資金の一括贈与の特例

結婚・子育てに充てるための一定の、金銭等の贈与について1000万円までの非課税制度を受けられる年齢が令和4年4月1日以後の金銭等の取得については、20歳以上50歳未満の子や孫から18歳以上50歳未満の子や孫に変更

  • 住宅取得資金の贈与の特例

父母や祖父母など直系尊属から贈与により住宅の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合の一定額までの非課税制度の適用可能年齢が令和4年1月1日以後の贈与については贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることから18歳以上であることに変更

【所得税】

  • NISA 上場株の配当や投資信託の収益の分配、譲渡益について一定額まで非課税となる制度の利用可能対象年齢の変更

NISA及びつみたてNISA・・・令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合の年齢が20歳以上から18歳以上に変更

【住民税】

  • その年の1月1日現在未成年者に該当し、前年中の合計所得金額が135万円(給与所得者の場合年間204万4000円)以下の場合に、均等割及び所得割が非課税になる制度の適用年齢が変更

(水田 裕之)

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