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生命保険を活用した相続対策

生命保険は、相続対策によく使われる金融商品の一つです。それは相続を迎える前に考えておきたい「相続財産の評価」「遺産分割」「流動性資産の準備」の3つの面でメリットがあるからです。

例えば被相続人は父親、相続人は成人した子供が2人。財産は、自宅マンション(相続税評価額2,500万円)現預金2,500万円、合計5,000万円とします。

1.現行の相続税の計算

現行の相続税法による相続税の計算は、まず相続または遺贈などにより財産を取得した各人の課税価格を計算します。この課税価格には不動産・現預金などのほかにもいわゆる「みなし相続財産」といわれる生命保険金や退職手当金等も含まれ、相続により引き継いだ債務や負担した葬式費用などを控除した後の金額をいいます。この課税価格を合計し、そこから基礎控除を差し引いた金額に対して相続税が加算されます。

・・基礎控除とは 3,000万円+600万円×法定相続人の数(※)

※法定相続人の数は、相続放棄したとしてもその放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。

この場合、法定相続人が2人ですので基礎控除は4,200万円となり、課税価格の合計5,000万円から基礎控除額を差し引いた800万円に対して相続税が課税されることになります。

2.現預金を生命保険に変えたことによるメリット

同じ相続財産として課税されるとしても、それが現預金であるか死亡保険金であるかによって、以下の違い

が生じます。

1)相続財産の評価

現預金は100%相続税の課税対象になりますが、死亡保険金には以下の非課税枠があります。・・・死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

※ただし、契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人の場合に限ります。

この例の場合現預金1,000万円を死亡保険金に加入することで、相続税額は発生しません。

4,200万円(基礎控除)+1,000万円(死亡保険金非課税枠)>5,000万円(不動産

2,500万円+現預金1,500万円+死亡生命保険金1,000万円)

2)遺産分割

生命保険の場合、受取人をあらかじめ指定するため、大切な人に確実に資産を遺す

ことが出来ます。

3)流動性資金の準備

相続が発生して銀行口座が凍結された場合、預貯金は容易に引き出せなくなります。

しかし、死亡保険金は受取人からの請求により速やかに支払われますので、葬儀費用や入院費用、当面の生活費といった費用に充てることが出来ます。

TCA税理士法人では、保険の提案もさせていただいております。ご相談は各担当者まで。

相続診断士 平林 明子

 

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