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くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた企業に助成金支給

◆くるみん認定制度とは

内閣府は、10月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に助成金を支給する「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」を開始しました。

くるみん認定制度とは、平成26年4月に改正された次世代育成支援対策推進法によって創設され、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受ける制度です。また、より高い基準を満たし継続的な取組みを行っている企業は、プラチナくるみん認定を受けることができます。

今年8月時点でのくるみん認定は3,660社、プラチナくるみん認定は451社となっています。

◆助成金の概要

本助成事業は、以下の要件を満たした中小事業主が助成を受けることができます。

子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)であること

前年度または当年度(助成申請期間まで)において、くるみん認定を受けたこと

前年度の3月31日時点において、プラチナくるみん認定を受けていること

次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人

以下の事業主)であること

くるみん認定については、1回の認定につき1回の助成(50万円/企業)が行われます。プラチナくるみん認定を受けている企業は、認定が取り消されない限り、令和8年度まで毎年度、助成(50万円/企業)が行われます。

プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について、毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

◆認定の取得方法

くるみん認定を取得するためには、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出する必要があります。届出後に一般事業主行動計画を実践し、目標達成した段階で認定を申請する必要があります。

一般事業主行動計画策定の流れや申請書様式は、厚生労働省のホームページでもご確認できますが、詳細は当事務所までお問い合わせください。

社会保険労務士 神山真 由美

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