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コロナ対策費用に関する税務上の取扱い

日本国内では医療従事者や高齢者からワクチン接種が徐々に進んできていますが、ワクチン接種後も感染症が終息するまでの間は感染症予防を継続していく必要があります。では、各個人の感染症予防対策費用を会社が負担した場合の税務関係はどのように取り扱われるでしょうか。国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」を追加したので要約してお知らせします。

問9-5 《企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い》〔令和3年5月31日追加]

当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した次のような費用

(①~④)を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となりますか。

  • ご質問の費用の支給に係る従業員の所得税の課税関係については、それぞれの費用の事実関係によって、次のとおりとなります。

① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費

業務のために通常必要な費用(勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、その費用を精算する方法により支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業がマスク等を直接配付する場合も同様)。ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費

業務のために通常必要な費用(テレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法により支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます)。また、企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で貸与する場合には、従業員に対する給与として課税されません。ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります

③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など

業務のために通常必要な費用(職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算す又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

④ PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用

業務のために通常必要な費用(企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、その費用を精算する方法により支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合も同様です)。ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(自己の判断により受けたPCR検査費用や、自己の判断により支出した消毒費用など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

  • 予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの(企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するものなど)は、従業員に対する給与として課税対象となります。(①~④共通)

(水田 裕之)

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