江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

東京都感染拡大防止協力金について

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」)へのご協力をお願しました。この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主に対して、申請により「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」)が支給されます。

1)支給額 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

2)本協力金の申請受付期間 令和2年4月22(水曜日)から同年6月15日(月曜日)

3)支給の決定 申請書類等を受理したあと、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。

4)専門家による事前確認 本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどかについて、事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。事前確認に係る費用の8,000円は東京都が負担します。この専門家による事前相談がなくても申請可能ですが、追加書類の提出要請や確認などで支給に時間が要する場合がありますので、税理士などの専門家に点検してもらうことをお勧めします。

5)Q&A

誰がこの協力金を受け取れるのですか?

「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。

営業停止要請の対象施設は、どこで確認できますか?

東京都防災ホームページをご覧ください。

休業の要請は出ていないが、外出禁止でお客が来ない。間接的に影響をうけているのだから協力金をもらえないのですか?

都からの休業や営業時間短縮の要請が行われていない場合は、協力金の対象とならない。

4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?

少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。

飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?

夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。

6)協力金の追加支給 小池都知事は5月5日、5月7日から31日までの間の休業要請に協力する店舗や施設への「協力金」を追加支給すると発表した。協力金第2弾の関係経費を盛り込んだ補正予算案をまとめ5月中に都議会に提出する意向を表明した。

(伊藤 淳二)

 

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中