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2020年からの所得税の改正内容(年末調整関係)

 

平成30年度の税制改正及び令和2年度税制改正大綱により令和2年以後適用される主なものについてお知らせします。

1)基礎控除の引上げ

基礎控除とは、全ての納税者に一律に適用される所得控除です。現行制度では所得の多少にかかわらず、一定額の38万円です。

2020年1月からは一律で10万円引き上げられて48万円となります。ただし、合計所得金額が2400万円超の場合には段階的な控除額の減額措置などが取られ、2500万円超では適用なしとなります。

2)給与所得控除の引下げ

上記1の基礎控除とセットで実施されるのが、給与所得控除の引下げです。給与所得控除とは、給与所得者に対してその給与額に応じて一定額控除することが認められている制度です。

2020年1月からは控除額が一律10万円引き下げられます。例えば、給与等の収入金額が162.5万円以下の方の給与所得控除額は、現行の65万円から55万円となります。

また、これと同時に、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が1000万円超から850万円超に引き下げられます。さらに、控除額の上限額が220万円から195万円となり、25万円引き下げられることになります。

3)所得金額調整控除の新設

子育て世代や介護をしている扶養親族等がいる場合などの負担を軽減するために、新たな所得控除として「所得金額調整控除」が新設されます。その適用要件は以下の通りです。年収850万円超となる対象者(増税となる方)で、以下のいずれかに該当する給与所得者の方

1、本人が特別障害者 2、年齢23歳未満の扶養親族がいる 3、特別障害者の生計を一にする配偶者または扶養親族がいる
所得金額調整控除額は(年収-850万円)×10%となります。ただし、年収1000万円以上の場合は、上限額である一律15万円となります。

4)寡婦(寡夫)控除の見直し

①未婚のひとり親に対する所得控除の創設

離婚や死別によるひとり親には「寡婦(寡夫)控除」という制度があるものの、そもそも婚姻していないひとり親に対しては税制上の支援がなく、不公平との指摘がなされてきたことから未婚のひとり親であっても、一定の要件を満たす場合には35万円の所得控除を受けられるようになりました。

②寡婦控除・寡夫控除の見直し

一方、従来から存在する寡婦控除・寡夫控除についても、寡婦(女性)と寡夫(男性)との不公平感が指摘されてきたため、以下の見直しが行われることになりました。

・寡婦控除にも「合計所得金額500万円以下」の要件を追加

・寡婦(寡夫)控除に「住民票に事実婚の夫(妻)がいる旨の記載がない」の要件を追加

・生計を一にする子がいる寡婦(寡夫)の控除額を「35万円」に増額

(水田 裕之)

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