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住宅取得資金等の贈与の非課税限度額について

年末に近づくにつれ贈与に関するご相談が増えてきました。そこで今号では、住宅取得資金等の贈与の非課税限度額についてご紹介いたします。

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、これまで最大1,500万円だった住宅購入者の非課税限度額が特例として最大3,000万円まで拡充されています。父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を購入される方は、この特例の活用を検討してみてはいかがでしょうか。特例を受けるためには、贈与税の申告書の提出が必須となっております。

〇非課税限度額

イ. 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円

ロ.上記イ以外(消費税等の税率が8%である場合、個人間の売買である場合)

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円 300万円

〇留意事項

※1 「省エネ等住宅」とは、以下の省エネ等基準に適合する住宅用家屋であることにつ

き一定の証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

①耐熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること。

②耐震等級2以上若しくは免震建築物であること。

③高齢者等配慮対策等級3以上であること。

※2 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記イの表には該当しません。

〇主な適用要件

【受贈者】・・・贈与者の直系卑属で、贈与の年の1月1日において20歳以上。贈与年の合計所得金額が2,000万円以下。【取得要件】・・・贈与の翌年の3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をすること。【居住要件】・・・贈与の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。【新築又は取得要件】・・・家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下

なお、贈与から3年以内に贈与者が死亡した時の贈与財産は、原則として相続税の対象財産に加算しますが、この特例を適用して非課税になった部分は加算の必要がありません。直系尊属が相続税対策をお考えの場合にも特例の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

特例を受けるための詳細な要件につきましては、各担当者までお尋ねください。

税理士 久保 康高

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