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所得税がかからない「非課税所得」には何がある?

所得税の確定申告の時期となりました。皆様、申告の準備はおすみでしょうか?

ところで、税金がかからない所得があるのをご存知でしょうか?いわゆる「非課税所得」というものです。

非課税といわれる所得は所得税法などの各種法律に規定されています。その主なものを趣旨別にまとめると以下のようになります。

実質弁償的性格に基づくもの

・給与所得者の出張旅費、転勤旅費など

・給与所得者の通勤手当(月10万円まで)

社会政策的配慮に基づくもの

所得税は、その人の税金を負担する能力に応じて課せられます。そのため、下記のような生活用品の売買によって得る所得や損害保険金、遺族年金などの社会政策として取得する所得に関しては非課税。

・家具、衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得(注.1)

・授業料などの学費に充てるためなどに給付される金品

・損害保険金、損害賠償金、見舞金など(注.2)

・雇用保険、健康保険、国民健康保険などの保険給付、遺族年金など

公益的な目的に基づくもの

広く社会に貢献をしたことによって得た所得については非課税となります。

二重課税防止に基づくもの

相続や贈与により得た所得は、相続及び贈与税が課税されるため非課税となります。

その他上記に該当しないもので、非課税となるもの

・オリンピック又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品。

・NISAなどの非課税口座の上場株式等にかかる配当所得、譲渡所得。

・宝くじの当選金。

・スポーツ振興投票券(TOTO)の払戻金。

(注.1)貴石、貴金属、書画、骨董及び美術工芸品などで一点が30万円を超える場合は譲渡所得として申告の対象になります。

(注.2)支払を受ける賠償金のうち、事業の必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になります。ただし、心身の損害に起因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものは非課税となります。

以上、非課税所得についてご説明させていただきましたが実際には判断に迷うものなどもあるようです。そんな時は、是非私どもにご相談ください。

税理士 廣島 清量

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