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平成30年度キャリアアップ助成金について

主な変更点は、正社員化コースで、転換後6カ月の賃金が転換前6カ月の賃金より5%以上増額させることが必要など、前回お知らせした変更見込み案通りでしたが、その他要件が追加になっているものがありましたのでお知らせします。

1.対象とならない労働者 (下線部分が追加になりました)

平成29年度までは

有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがある者

平成30年度からは  (関連会社等の正社員だった場合も追加されました)

有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社等をいう。以下同じ)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者

2.「その他留意事項」として、「助成金を受給できない事業主」「申請にあたっての注意点」が大きく取り上げられていますので、いくつかご紹介します。

<助成金を受給できない事業主>

支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主

支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 

支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主

<申請にあたっての注意点>

添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調整し記入しているもの、または原本を複写機等の機材を用いて複写したものであることが必要です。

都道府県労働局に提出した支給申請書の写し、添付書類の原本などは、支給決定されたときから5年間保存している必要があります。

キャリアアップ助成金は、適切な労務管理を行っていれば、受給できる可能性が大きい助成金です。雇用契約書などの適正な帳簿作成についても当事務所へご相談下さい。

社会保険労務士 神山 真由美

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