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養子縁組の相続への影響は!

相続の様々なお手伝いをさせていただいておりますと、時々似たようなキーワードに遭遇することあります。今回は相続税申告時と公正証書作成時に共に養子がかかわっておられましたので、相続における養子についてお話します。

養子には普通養子と特別養子があります。

◇普通養子縁組

いわゆる一般的な養子縁組である普通養子縁組の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じても、実親との親子関係は消滅しません。養子は養親が死亡した時と、実親が死亡した時、両方の場合も被相続人の子として法定相続人になります。子供が先に死亡した場合、その子に配偶者や子が不在な時は、養親と実親の法定相続分は同じです。娘婿を養子にする場合、妹を姉の養子にする場合など、今回遭遇したのはこの2件のケースでした。

◇特別養子縁組

特別養子縁組とは、実親からの虐待から守るなど、子の福祉を重視する観点から設けられた制度です。特別養子縁組をすると、実親と特別養子になった子供との法的な親子関係が終了するというものです。実親と特別養子とは互いに相続人になることはありません。特別養子は養親の法定相続人となるのみです。

相続の場合は被相続人の実子扱いになります。

相続税を計算する上で次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。

①相続税の基礎控除 ②生命保険の非課税限度額 ③死亡退職金の非課税限度額   ④相続税の総額   の計算

これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定に制限されています。

①続人に実子がいる場合・・1人まで  ②被相続人に実子がいない場合・・2名まで

これは不当に養子の数を増やして、基礎控除の引き上げを目的とする養子縁組を阻止するためだと考えられます。

普通養子縁組はある意味婚姻と似ています。双方の合意が不可欠であること。届け出には成人2名の証人が必要なこと、離縁の際にも同様の手続きが必要になります。相続税対策として養子縁組をおはなしすることもありますが、あくまでも当事者同士に親子となる気持ちがあるかが一番大切になってくると思います。今回は2組とも実際の親子となって、双方とも利益を得、幸福に過ごされておられました。結果として相続税の基礎控除が増加して節税につながるのです。

相続診断士 平林 明子

 

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