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海外居住者や外国法人との取引における注意点

昨今では、大手企業だけでなく中小企業においても海外との取引が増えており、又、2020年オリンピック開催決定以降、海外居住者による国内不動産への投資案件が増加している様です。非居住者や外国法人に支払う一定の報酬は、国内源泉所得(発生原因や場所が日本国内にある所得)として源泉徴収の必要があるため、注意が必要です。

身近な「「国内源泉所得」の種類と源泉税率は主に次のようなものがあります。

代表的な国内源泉所得の種類  ※抜粋 税率(%)
国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価 10(注)
国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価 20
国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価  20(注)
内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等 20
国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの 15~20
国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの 20
給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの 20

※上記税率に、復興特別所得税を加算して徴収する必要があります。

(注1)譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己または親族の居住の用に供する為のものや、同じく自己や親族の居住の用に供する為に個人から支払われる賃借料は源泉徴収不要。

日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、条約の定めるところにより、上記の税率が免除又は軽減される事があります。それらの適用を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を、相手先から提出してもらい、管轄の税務署に提出する必要があります。もし租税条約の適用を受けられたにも関わらず、届出をせずに上記国内法の税率で源泉税を納め過ぎていた場合で、後になって相手から租税条約の適用申し出があった場合等には、還付請求書を相手から提出してもらう事で、差額の税金の還付を受ける事ができます。        (斎藤 勝)

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