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配偶者控除の改正とその影響

29年度税制改正大綱の中に盛り込まれる事になった配偶者控除の要件見直し、いわゆる「103万円の壁」が改正後は150万円に増額される・・という話は皆さんご存じのとおりかと思います。これまでは配偶者控除の適用を受けるために故意に年収103万円を超えない様に就労制限をしていた多くの主婦などに対して、もっと働ける環境をつくる事で経済成長につなげたいという意向から、今回の限度額の引き上げに踏み切った経緯があります。

主な制度の内容を簡単にまとめると以下のとおりです(説明の簡略化のため、サラリーマンの「夫」とパートの「妻」で、かつ給与収入のみの場合とします)。

配偶者控除

夫が配偶者控除を受ける際の妻の収入金額の上限が103万円→150万円に拡大。

配偶者控除の適用を受ける夫側にも新たに所得制限が導入され、年収1120万円までは満額控除が受けられ、それを超えたところから控除額が段階的に減少し、年収1,220万円超で控除適用は不可に。

配偶者特別控除~ ※配偶者控除が受けられない場合でも一定額までは控除が受けられる制度

夫の合計所得が1000万円を超えた場合の控除適用不可要件はそのままですが、夫が配偶者特別控除を受ける為の、妻の年収金額上限が現行の141万円未満→約201万円以下に拡大。

以上の改正により、これまで夫の方で配偶者控除の適用を受ける為に、あえて妻の年収を控えてきたこの家庭にとっては今回の改正内容は朗報・・と受け止められる方もいらっしゃるかもしれませんが、そう結論づける前に忘れてはいけない「もう一つの壁」が存在します。それは、妻が夫の社会保険の扶養に入れるかどうか?という、いわゆる130万円の壁です。

今回の改正内容だけを見ますと、たしかに150万円まで妻が収入を得ても、これまで通り夫は38万円の配偶者控除の適用を受けられる為、世帯合計での手取りが増える様な気がします。しかし、妻の年収が130万円を超える見込となった時点で、妻は夫の社会保険の扶養から抜けなければならなくなります。これまでは第3号被保険者として健康保険料、国民年金は一切の保険料負担なくその恩恵を受けることができていましたが、今後は全て妻自身で保険料を納める必要がでてくるのです。

配偶者控除を受ける事で減少する夫の税金はいくらでしょうか?逆に増える妻の健康保険と年金の保険料はいくらでしょうか?単純には答えの出せない複雑な問題です。

(斎藤 勝)                       

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