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遺言の執行と遺言執行者の任務

遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおりに実行することです。

遺言執行者は

①遺言書による指定

遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書の中で指定されますが、別の遺言書で指定しても有効です。

②家庭裁判所による選任(民法1010条)

遺言執行者が指定されていない時(指定された者が拒絶した場合等を含む)、又は亡くなった時は利害関係人の請求によってこれを選出することが出来ます。

 

指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由です。

遺言執行者は、遺産の預貯金、債券等の名義変更、払い戻しのときなどに重要な役割を果たします。したがって、誠実で信頼できる人でなければなりません(未成年者、および破産者は遺言執行人になれません)。場合によっては、遺言によって遺産を貰う人(相続人または受遺者)を遺言執行者とすることもできます。相続人が数人いる場合は、財産を最も多くもらう人を遺言執行者にしておくと、色々な事務処理をスムーズに取り運ぶ事が出来るようです。

また、可能であれば法律に詳しい弁護士、司法書士などを指定することで紛争を防止する効果が期待できます

 

遺言執行者の具体的な任務(一部抜粋)

相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。

受遺者に対して遺贈を受けるかどうか確かめる。

遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。

相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申し立てをする。

不動産があるときは、相続登記の手続きをする。

遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。

相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする

などが主な任務です。

遺言執行者はすべての遺言について必要なものではなく、遺言事項によっては遺言執行者が必要でない場合もあります。遺言執行者の指定がない場合は相続人の共同行為によって遺言内容を実現させることになります。(上記印の手続きには遺言執行人が必要です)

(平林 明子)

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