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「中小企業経営強化法」・・は自社の経営を考えるチャンス!

7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

中小企業等経営強化法とは・・・

人口減少・少子高齢化の進展や国際競争力の激化、人手不足等など中小企業等を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、人材確保や事業の持続的発展に懸念が存在する中で中小企業の将来の成長のためには生産性の向上(経営力向上)が必要である。

しかし、中小企業等が抱える経営課題や生産性向上の取組方法は事業分野や規模ごとに異なることから、政府が生産性向上に役立つ取組を分かりやすく提供し、その取組を計画した中小企業等を積極的に支援していく。というものです。

1)事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定

中小企業等が経営力向上のために取り組むべき内容を国が指針として定めるというものです。現段階では、製造業、卸・小売業、外食・中食産業、旅館業、医療分野、介護分野、保育分野、貨物自動車運送事業、障害福祉分野、船舶産業、自動車整備業の11分野が制定されています。
それぞれの分野別に、経営力向上のために、このようにITを活用しましょう・・・であったり、 営業活動を強化するためにこんなことをしましょう・・・といった内容がまとめられています。

2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組みの支援

上記の指針を参考に、中小企業等が自社の経営力を向上させるための人材育成や財務管理、設備投資などの取り組み内容を記載した事業計画(経営力向上計画・A4用紙2枚程度)を作成し、国から認定された事業者は様々な支援を受けられるようになります。

3)認定を受けた場合の支援措置

①新たな機械装置の投資に係る固定資産税の軽減

中小企業等が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)について3年間固定資産税を1/2に軽減されます。

②信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援

主な金融支援

商工中金による低利融資

信用保証協会による信用保証の別枠の追加保証や保証枠の拡大

日本政策金融公庫によるスタンドバイクレジット(日本企業の海外支店などが外国の現地銀行から融資を受けようとする場合に発行する信用状)など

 

固定資産税の1/2軽減など金額的に大きいわけではありませんが、これまでの優遇措置は法人税の税額控除などの減税が中心で、赤字企業にとってはその恩恵を受けることができませんでした。

しかし固定資産税の減税は赤字企業でも対象となります。その点では、多くの中小企業においてその恩恵が受けられる支援策になっているものと言えます。

 

認定を受け、支援措置を受けることも重要ですが、中小企業の成長のためには経営力の向上は重要な要素です。認定を受けるかどうかは別として、これを機会に自社の「経営力向上計画」を策定してみてはいかがでしょうか。

(水田 裕之)

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