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換価の猶予(国税を一時に納付できない方のための猶予制度)

国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。

猶予の効果(換価の猶予が認められると)

①既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

②差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。

③換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。

換価の猶予を受けることができる場合

次の①から⑤に掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。

①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること(注1)。

②納税について誠実な意思を有すると認められること(注2)。

③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

④納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署長に提出されていること。

⑤原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(注3)。

(注1)「事業の継続を困難にするおそれがある」とは事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお国税を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。また「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、国税を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。

(注2)「納税について誠実な意思を有すると認められる」とは、納税者がその国税を優先的に納付する意思を有していると税務署長が認めることができることをいいます。

(注3)次の①から③のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。

①猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。)が100万円以下である場合。

②猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合。

③担保を提供することができない特別の事情がある場合。

猶予期間

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

(伊藤 淳二)

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