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源泉所得税の対象? 対象外?

毎月の給与や賞与以外に役員や従業員に福利厚生目的の支出をすることがあると思いますが、その支出の中には給与として取り扱われ、所得税を源泉徴収しなければいけないものもあります。

今回は、所得税の対象になるのか?と質問いただいたもののなかからいくつか紹介します。

 

●永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給す記念品や旅行や観劇への招待費用は、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときから概ね5年以上の間隔があいていること。

 

※記念品の支給や旅行、観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

※永年勤続者に対する旅行券を支給する場合、一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
 ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。

(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。

(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。

(3)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。

(4)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

 

●従業員レクリエーション旅行に行ったとき
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
 なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1)役員だけで行う旅行  (2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行  (3)実質的に私的旅行と認められる旅行  (4)金銭との選択が可能な旅行

※以上、国税庁タックスアンサーより抜粋  

(水田 裕之)

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