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ふるさと納税の改正点

新聞やテレビでも、すっかりおなじみとなっている「ふるさと納税制度」。その内容については、既に多くの方がご存じかと思います。実際に応援したい自治体への寄付を通じて確定申告により税金の控除を受けていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?

そんな「ふるさと納税制度」に一部改正が行われ、更に使い勝手の良い制度へと変貌を遂げています。今回の変更内容は主に以下の2点です。

 

★1点目 税額控除上限額の引き上げ

★2点目 5団体以内の寄付については確定申告が不要に!(ワンストップ納税制度)

 

 まず1点目についてですが、ふるさと納税制度は「寄付をした金額の内、2,000円を超える部分について税金が控除される制度・・」という認識は多くの方が持っていらっしゃると思いますが、実際には超えた部分全額という訳ではなく、一定の上限額が設けられています。ふるさと納税の税額控除は、所得税と住民税の両方から控除されますが、更に住民税部分は「基本分控除」と「特例分控除」に分かれます。この特例分控除についてこれまでは「※住民税の所得割額」の1割が限度となっていましたが、これが2割に引き上げられ、控除可能枠が約2倍へと拡充されました。

寄附金総額

2000

適用外

所得税から控除

住民税から控除

(基本分)

住民税から控除

(特例分) ※所得割の1割 →2割へ

 

これにより、例えば給与収入700万円(仮に扶養家族は配偶者1名のケース)の方の場合、これまでの納税枠55,000円が108,000円まで増える事になります。

※実際の納税枠は各種控除の有無等により個別に判断が必要となりますのでご注意下さい

 

そして2点目、これまでふるさと納税制度を活用した税額控除の適用を受けるためには必ず確定申告をする必要があり、従来確定申告をする必要のなかった給与収入のみの方にとっては非常に面倒でした。これが27年4月1日以降の寄付分からは、確定申告が不要な給与所得者等を対象とし、5団体以内の寄付については面倒な確定申告手続きが不要となりました。

ただし、この適用を受けるためには、各寄付先の自治体からワンストップ特例申請書を取り寄せ、同自治体へ提出する必要があります。

また、確定申告自体を行わない為、これまで所得税から控除されていた部分については住民税でまとめて控除される事となります。

(斎藤 勝)

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