江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

遺言作成にあたり気をつけたい遺留分の問題

最近公正証書遺言の作成をお手伝いしている中で、遺言にのせる遺産の内容が不動産が主なもので、預貯金はほとんどない、しかも特定の相続人に単独で相続してほしい。というケースに立て続けに2件遭遇いたしました。これは完全に他の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言の作成になりますが、遺言者様の意思を実現するのが遺言です。お手伝いする者としては遺言者様の意思に忠実に作成のお手伝いをいたします。ここで問題になってくるのが遺留分になります。

 

そこで遺留分について考えてみましょう。

「遺留分」とはあまり聞きなれない言葉だと思います。民法では、被相続人は自分の所有財産を遺言によって自由に処分することができるというのが原則です。その一方で相続人の相続する権利を保護し、被相続人の死後における遺族の生活を保護する目的で、相続財産の一定の部分を一定の相続人のために留保するという「遺留分」の制度を設けています。例えばAさんは妻子があるのですが、愛人のBさんに全て遺贈したいという遺言を書いたとします。Aさんの死亡後全財産を愛人Bさんが受けとったとしたらAさんの妻子はどうやって生活してゆけばよいのでしょう。こうした悲劇を防ぐために「遺留分」の制度があるのです。

 

遺留分の減殺請求ができるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、父母に限られています。被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありませんので、例えば子供のいない夫婦間の相互遺言(夫の死後は全て妻に、又は妻の死後は全て夫に)などは、非常に有効と言えます。

遺留分として請求できるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)が相続人の場合は被相続人の財産×1/2、父母のみが相続人の場合は被相続人の財産×1/3となります。

 

とここまで書いてまいりましたが、ご自身の意思を明確にして、例えば不動産しかない財産の分散を避けてほしいとの遺言者様の意思はどうなるのでしょう。

法的な効力はないのですが、公正証書遺言に付言事項をつける、というのが一般的かと思います。遺言者様の生の声といえばわかりやすいでしょうか。

例えば、「私は今日まで大変幸せに暮らしてまいりました。私の死後は唯一ともいえる私所有の不動産の分散を避けきちんと受け継いでいただくためにも、今回の遺言の内容にいたしました。どうか私の意思を汲んでいただき、遺留分の請求などの争いを起こさないようにしてほしいと思います。」

 

遺言者の死後、遺言を聞いた相続人はどう思うでしょう。争いごとを避けるために作る公正証書遺言、各相続人の心に届きますように、そんな思いでお手伝いをいたしております。

(平林明子)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中