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マイナンバー(個人番号)制度 ~実務への影響と対応~

平成28年1月から「マイナンバー」の利用が開始されます。この制度は複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人のものであることを確認するための社会基盤として導入されます。導入後、中小企業の実務にもどのように影響するのか、以下でご説明させていただきます。

1「マイナンバー」の取得

「マイナンバー」は、平成27年10月以降に、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で本人に通知されることになっています。

2)「マイナンバー」はどのように利用されるのか

行政機関や地方自治体などが、社会保障分野(年金、労働、福祉、医療、介護、その他)、税分野(国税、地方税)、災害対策分野において効率的な情報の管理・利用や迅速な情報の授受を実現するために利用されます。例えば、税務署の情報と年金事務所の情報が一元化され、管理・利用されるということです。

3どのような業務が影響を受けるか

影響を受ける業務の中で代表的なものが人事・給与関係の業務です。給与計算業務では、税務署や市区町村、年金事務所といった関係機関に提出する法定調書や各種届出などについて「マイナンバー」の記載が必要となります。また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険における被保険者資格の取得・喪失などの届出を行う場合の手続きに際しても、「マイナンバー」を記載することになります。

4「マイナンバー」の収集と管理

上記のように、「マイナンバー」の記載が必要となるため、企業は「マイナンバー」の収集をしなければなりません、つまり、すべての従業者とその扶養親族の「マイナンバー」を収集し保存・管理することになります。また、・顧問税理士や・賃貸契約を締結している個人の家主、・その他についても法定調書提出のために、「マイナンバー」の収集が必要です。

「マイナンバー」の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。本人確認には、「マイナンバー」が正しい番号であることの確認(番号確認)及びその者が「マイナンバー」の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であるとされています。

5法人番号

法人企業が法定調書や各種届出を提出する場合には、「マイナンバー」の他に法人番号が必要となります。法人番号は平成27年10月以降に国税庁長官から本店所在地等に通知されることになっています。なお、法人番号は「マイナンバー」と異なり、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用されることからインターネットを通じて公表されることになっています。公表される情報は①商号又は名称②本店等の所在地③法人番号の3項目です。

 

※以上概要を説明させていただきましたが、今後、必要な都度情報提供させていただきます。        

 (廣島 清量)

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