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結婚・出産・子育て資金の贈与税非課税制度の新設

今年の1月14日に閣議決定された平成27年度税制改正大綱の内、新たに創設された結婚・出産・子育て資金の一括贈与非課税制度について取り上げてみます。平成25年度の税制改正により創設された教育資金の贈与税非課税制度は皆さんの記憶にも新しいと思います。今回は更に子育て関連資金についても追加されました。以下内容を見ていきます。

 

「概要」

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に行う、20歳以上 50歳未満の個人に対する直系尊属からの結婚・子育て資金の贈与で、金融機関(信託銀行含む)、銀行等及び金融商品取引業者に信託等をした場合に、受贈者1人あたりにつき1000万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が課されないというものです。

※直系尊属とは血縁関係のある、本人より目上の者を指し祖父母や親が該当します

※結婚に際して支出される費用については300万円を限度とする

 

「対象となる費用等」

・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用

・妊娠・出産に要する費用、子の医療費及び保育料のうち、一定のものなど

 

受贈者は本特例の適用を受けようとする旨を記載した非課税申告書を金融機関を経由し、納税地の所管税務署に提出する事になります。

受贈者が50歳に達した際に残額があった場合には、その残額に対してその事由が発生した日に贈与があったものとして贈与税が課されますが、受贈者の死亡により管理契約が終了した場合には贈与税は課されない事となっています。

また、期間中に贈与者が死亡した場合の残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続財産に加算される事になります。

※2割加算の対象にはなりません

 

受贈者は払い出した金銭を結婚・子育て資金支払いに充当した事を証する書類を金融機関に提出し、金融機関はその確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を管理契約終了の日の翌年3月15日後、6年を経過する日まで保管されます。

 

ちなみに従来からの教育資金非課税制度につきましても、通学定期券・留学渡航費が追加された上、2年延長され平成31年3月31日までとなっています。                

 (斎藤 勝)

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