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年末調整でよくある誤解

毎年の事ではありますが、今年も年末調整の時期になりました。すでに何年、何十年と会社を経営されていらっしゃる社長様にとってはいつもの事ですが、今年脱サラして晴れて経営者となられた方もいらっしゃる事でしょう。今までは会社でやってもらっていた手続きを、やってあげる側になるわけです。そこで今回は年末調整の仕組みを簡単にご説明すると共に、還付に関する誤解について取り上げてみます。

 

~年末調整とは、給与所得者の確定申告~

所得の種類は10種類あります。事業所得、不動産所得、譲渡所得、退職所得、給与所得etc・・・。

しかし、大多数の方は給与所得のみになります。その方達が各々確定申告書を税務署に提出したらどうなるでしょう。おそらく税務署はパンクします。その為、給与所得しかない人の確定申告を勤務先の会社で行ってもらう手続き、それが年末調整となります。一般的には年末調整が完了すると税金が戻ってくることが多く、皆さんもご経験があるかと思います。これは、毎月の給与から天引きされている源泉所得税の総額と、一年間の給与収入の合計額に基づいて年末調整された確定所得税を比較したときに、天引きされた源泉所得税の方が多いために差額が戻ってきているのです。

 ところでこの各人に還付する金額、原資はなんでしょう?確定した納税額よりも多く天引きした分を返すのですから、もちろん、従業員から会社が預かってきた源泉所得税になります。しかし、年末調整手続きを行う従業員の中には、年度の途中から入社された方がいらっしゃる事もあります。その方への還付金額も、昔から勤務されている従業員と同様、1年間の間に預かった源泉所得税額と年間確定額との差額により計算され、御社で還付することになる訳ですが、下記の様な場合、少し疑問が生じます。

 

仮に御社に年度途中で入社されたAさんという方がいたとします。Aさんには住宅ローンがあり、住宅ローン減税の恩恵を受けている為、年間の所得税等負担額は0円です。

この場合、御社がAさんに還付する金額は、Aさんが1年間で給与から天引きされた源泉所得税、つまりは前勤務先と御社の両方で天引きされた源泉所得税の全額となります。「なんで、前の会社が預かった所得税額までうちが返さなきゃいけないんだ・・うちは預かってないじゃないか」そんな声も聞こえてきそうですが、心配はいりません。

会社が納める源泉所得税額は、天引きにより預かった所得税から年末調整によって各人に還付した金額を差し引いた額を納める仕組みとなっています。Åさんが年間に給与から天引きされた源泉所得税額が50万円だった場合、年末調整でAさんに還付すべき金額は前職分の所得税を含めた50万円となりますが、その分は次に御社が税務署に納める際の実際に預かった源泉所得税額から控除できますし、控除しきれない場合には還付の手続きを受けることも可能なのです。よって結果的に御社の負担はなかった事になるのです。                              

(斎藤 勝)

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