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従業員の健康管理と助成金制度

企業経営をしていく上での様々なリスクの中に役員や従業員の病気等による休職というものがあります。特に中小企業のように人数が少ない会社は1人の休職による負担は大きくなります。従業員の健康管理義務は当然ながら従業員個人にあります。しかし企業側も一定程度の健康管理義務を負う必要はあります。

健康管理については事後的な対応よりも事前の予防策が重要となるため、法律により「企業は常時使用する全ての従業員に対して雇入れ時と毎年1回医師による定期健康診断を実施しなければならない」と健康診断の受診を義務付けています。

対象となる常時使用する従業員とは

1)期間の定めのない契約により使用される労働者、契約期間が1年以上である有期契約の労働者及び更新により1年以上使用されている労働者等

2)1週間の労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること

の2つの要件を満たすものとされていて正社員及び正社員の4分の3以上勤務するパートやアルバイトなどが該当します。

これに対して週の労働時間が4分の3(30時間)未満のパート・アルバイト従業員等を常時使用する従業員に該当しない従業員として有期契約労働者等といいます。

有期契約労働者等については健康診断を受けさせる義務は無いため、まずは常時使用する従業員に対して健康診断を実施していない場合には規定を整備して健康診断を実施しなければいけません。

また、受診させる義務のない有期契約労働者等に対して健康診断を実施した場合には助成金制度が設けられているので以下で説明します。

●法定外健康診断制度を規定し実施した場合の助成金

健康診断を実施する義務のない有期契約労働者等に対して健康診断を受けさせる等一定の要件を満たした場合には1事業所あたり40万円の助成があります。

この助成金制度はキャリアアップ助成金の中の健康管理コースというものです。

主な要件は以下のとおりです。

1)有期契約労働者等を対象として健康診断の実施に関する条件及び事業主の費用負担について労働協約又は就業規則に規定すること

2)有期契約労働者等に対して健康診断を実施する計画書(キャリアアップ計画書)を作成し管轄の労働局長の確認を受けていること

3)雇用する有期契約労働者に延べ4人以上健康診断を実施すること

4)健康診断を規定した場合には対象労働者に実施した健康診断の費用を全額負担していること

5)人間ドック及び生活習慣病予防検診を指定した場合には対象労働者に実施した人間ドック及び予防検診の費用の半額以上の負担をしていること等

 

4人以上実施していれば4人実施していても100人実施していても一律に40万円の助成となるため対象労働者の人数が少ない中小企業にとって有効な助成金制度です。

(水田 裕之)

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