江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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税務調査手続等の先行的取組の実施について

平成23122日に国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。
 今回の改正により法定化された税務調査手続等については、原則として、平成2511日以後に開始する調査から適用されることになります。
 国税庁においては、今般の改正の趣旨を踏まえ、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24101日以後に開始する調査から以下に掲げる調査手続について先行的に取り組むことにしています。

1 事前通知
実地の調査を行う場合には、原則として、予め電話等により、納税義務者や税務代理人である税理士等(税務代理権限証書を提出した税理士・税理士法人等。以下「税理士等」)と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税理士等の双方に通知することになります。この場合において、納税義務者から「事前通知事項の詳細については、税理士等を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税義務者に対しては「実地の調査を行う旨」のみを通知します。

 また、調査の過程において、予め通知した事前通知事項以外の事項(税目、期間等)についても調査を行う必要が生じた場合には、納税義務者や税理士等に対し、原則として、当該追加して調査を行う事項(税目、期間等)を説明した上で、質問検査等を行うこととします。

ただし、例外として、税務署長等が違法又は不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、これらの通知をせずに実地の調査を行うことができます。

2    修正申告等の勧奨の際の教示文の交付
 修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てを することはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を

記載した書面を交付します。

3    事前通知事項は以下の通り

①実地の調査を行う旨 ②調査開始日時 ③調査開始場所 ④調査の目的 ⑤調査の対象となる税目 ⑥調査の対象となる期間 ⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件(国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知) ⑧調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所 ⑨調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(当該職員が複数であるときは、代表する者の氏名及び所属官署) ⑩調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項 ⑪事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨          (水田裕之)

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