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相続人の権利である「遺留分」の制度について

民法では、被相続人は自分の所有財産を遺言によって自由に処分することができるというのが原則です。その一方で相続人の相続する権利を保護し、被相続人の死後における遺族の生活を保障する目的で、相続財産の一定の部分を一定の相続人のために留保するという「遺留分」の制度を設けています。

相続財産から贈与や遺贈を差し引いた時に、遺留分の額に達しない場合(遺留分が侵害された場合)に遺留分権利者やその承継人がその遺留分を保全するために、贈与や遺贈の履行を拒絶(すでに給付された財産については、その返還を請求する)ことを「遺留分の減殺請求」といいます。

・遺留分権利者と遺留分の割合

遺留分権利者は、法定相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られています。したがって、相続人が被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)である場合に限り、これらの人に遺留分が認められることになります。相続人の遺留分の割合は次のようになります。(民法第1028条)

直系尊属のみが相続人

被相続人の財産×1/3

配偶者・直系卑属が相続人

被相続人の財産×1/2

・遺留分減殺請求権の行使(弁償)

遺留分は、被相続人が相続開始の時に所有していた財産(本来の財産に限定され、生命保険金・死亡退職金は含まれない)の価額にその贈与した財産(原則として1年以内)の価額面を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。従って価額弁償があった場合には、当初の取得財産に比べて相続財産が少なくなりますので、相続税についての更正の請求をすることができます。そして遺留分権利者は、その請求により取得することとなった財産の価額を、相続税の課税価格の計算の基礎に算入することになりますので、相続税の期限後申告または修正申告をおこないます。

遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があった時から1年間のうちに行わなければ、時効によって消滅します。

・遺留分の事前放棄・相続開始後の放棄

一般に相続開始前の遺留分放棄は遺言や贈与によって被相続人の財産を特定の者に集中させる事を実効性のあるものとする制度です。ただ放棄者が効果について十分に理解していなかったり、放棄者の意思に反して行われる危険が考えられるので、裁判所の許可が必要です。(放棄者の意思確認のみならず、放棄することに合理的な理由があるか否かについても判断されます)相続が開始した後の放棄は、既に自分に帰属した具体的な権利なので、遺留分放棄書などを作成し、念のため他の相続人に送付すれば成立します。  (平林 明子)

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