江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」について

平成2421日に中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)が公表されました。

◆「中小会計要領」の概要

中小会計要領は、以下の中小企業の実態に即して考えて作られた新しい会計ルールです。

・経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない

・会計情報の開示を求められる範囲が、取引先、金融機関、同族株主、税務当局等に限定されている

・主に法人税法で定める経理処理を意識した会計処理が行われている場合が多い

◆「中小会計要領」の位置づけ

  中小企業向け会計ルールは、「中小会計要領」の他に、「中小企業の会計に関する指針(中小指針)」があります。

「中小指針」

・一定の水準を保った会計処理を示したもの

・信用保証料の割引を受ける場合、この指針のチェックリストが必要

「中小会計要領」

「中小指針」に比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されたもの

・金融機関から資金調達し金利優遇を受ける場合この要領のチェックリストが必要

◆「中小会計要領」適用のメリット

○ 決算書の信頼性が向上します。

○ その結果、自社の財務状況が明らかとなり、投資判断、経営改善等を的確にできるようになります。

○ 金融機関、取引先等から信頼され、スムーズな資金調達や取引拡大に繋がります。

 この要領は、中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立たせるという考えに立って作成されたものです。「税務+会計」ではなく「経営+会計」つまり、経営に役立つ会計に主眼が置かれています。昨今の厳しい経済環境の中、外圧により適用要求の機会が増えると予想されますので、より一層、当事務所をご活用ください。なお、金融機関等では平成2441日から所要の見直しが行われています(平成2441日以降に終了する事業年度の計算書類から見直しが適用されています)。(久保 康高)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中