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その休日労働、本当に割増賃金の支払いが必要ですか?

企業が従業員を雇用し給与を支払う際、その計算で大変なのが時間外労働や、休日労働に対する割増分の計算ではないでしょうか?労働基準法では時間外の労働には25%以上を、休日の労働には35%以上の割増賃金を支払うよう規定されています。

ここで一つ例をあげてみます。土日週休2日を採用している会社に勤めている従業員が、土曜日を返上して出勤しました。元々会社は休みですから、これは休日の労働ということになります。よってこの日の賃金は上記に当てはめて考えますと35%以上の割増賃金の支払いが必要となる様に思えます。

ところで、ここで注意が必要なのは、労働基準法が割増賃金の支払いを要請している「休日」と企業の休日とは必ずしも一致しないのです。労働基準法で定められている「休日」を「法定休日」といい、「週1日」もしくは「4週で4日」となっています。よって先程の例の場合、休日の労働であることは間違いないのでしょうが、土日のどちらかで休日を1日とっていれば、「法定休日」は確保できていることになります。週休2日というのは、あくまでも社内で取り決めている「所定休日」であり、この様な法定外の休日には、割増賃金の支払い義務はありません。

 同じことが残業についても言えます。労働基準法で定めている労働時間を「※法定労働時間」、社内で取り決めている労働時間を「所定労働時間」といいます。時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が生じるのは、「法定労働時間」を超えて労働した場合です。よって社内での労働時間が通常7時間の従業員が1時間普段よりも多く労働したからといって、「法定労働時間」を超えていなければ、その1時間分について割増賃金の支払いは必要ないのです。

  法定労働時間・・18時間、1週間で40時間 休憩時間除く

この「法定労働時間」は、どちらか一方を超えた場合に支払い義務が発生するというもので、1日の労働時間が8時間を超えた日がある場合には、週の労働時間の合計が40時間以内であっても、その超えた分に対しては割増賃金の支払い義務が生じますので注意が必要です。

上記の様な割増賃金の計算で判断に迷う事例として、例えば週休2日の会社で月曜から金曜まで18時間勤務されている従業員がいるとします。この人が土曜日に6時間出勤し、日曜日は休みを取りました。この場合、前述のとおり土曜日の出勤に対して休日労働割増35%以上を支払う義務が無いことはわかります。しかし、金曜までの時点で既に40時間の労働をしています。よって土曜日の労働時間6時間については、休日割増ではなく、週40時間を超えたことによる時間外労働割増25%以上の支払い義務が発生するのです。逆に1日の労働時間が5時間で、他の条件は全て同じだったと仮定した場合には、金曜までで25時間、土曜日の労働を含めても31時間労働ということで週40時間は超えていませんので、割増する前の賃金の支払いで良いことになります。                     (斉藤 勝)

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