江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

公正証書遺言の活用について!

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する「公文書」です。公文書は高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。つまり、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。

 上記で述べたとおり、公正証書は公文書のため高い証明力があります。

遺言には何種類かありますが、公正証書遺言はその点で最も安心できる遺言であると言えます。

 遺言を作るということにはどのような印象をお持ちでしょうか?

「死期が迫っていることを思わせるようで暗い」といった印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし近年では、公正証書遺言を作成する人は増加傾向にあり、平成20年には約76,000件が作成されているとのことです。

 かつてのイメージとは異なり、遺言は、「自分の遺産を大切な人へ」「自分の死後に大切な人同士がもめないように」作成しておく“思いやり”としてのツールになりつつあるのかもしれません。

 ところで、今の自身の立場によって特に遺言が必要な場合があります。

もちろん、作成したいとお考えの方は自分の希望に合わせて作成が可能ですが、遺言が特に必要なのは、例えば以下のような方々です。

 ○夫婦の間に子供がいない

  夫婦間に子がなく、永年連れ添った妻に相続させたいときには遺言が必要です。

  例えば夫が亡くなったとします。遺言がなければ、夫に兄弟姉妹がいる場合は妻が4分の3、残りの4分の1は兄弟姉妹が相続することになるからです。

 ○息子の妻に財産を贈りたいと考えている ○内縁の妻がいる

  上記の者には相続権が全くありません。生前にお世話になった、あるいは婚姻関係はないが事実上の妻と同様に生活してきたという人がいる場合には、その者に対して遺産を贈る(「遺贈」といいます)といったような配慮が必要です。そのためには遺言が必要となってきます。

 ○相続人が全くいない

  相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。そこで、遺産を親しい人やお世話になった人にあげたい、福祉団体等に寄付したい・・・などの希望がある場合にはその旨を遺言しておく必要があります。                            (廣島 三津子)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中