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消費税の免税事業者の要件見直し

6月30日に施行された税制改正のうち、消費税の免税事業者の要件の改正についてご紹介します。

消費税は個人、法人を問わず事業を行っている場合は申告する義務があるのですが、一定の要件に該当する事業者は申告及び納税が免除されています。この事業者のことを免税事業者といいます。

免税事業者の要件としては、改正前は原則前々期(個人の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者であるかどうかでした。

従って課税売上高が要件を超えたから次の期からすぐに適用になるというわけではありませんでした。

※課税売上高とは消費税を上乗せすべき物品の販売やサービスなどを言います。

今回の改正で免税事業者であるためには、上記の要件に加えて前期(個人の場合は前年)の上半期(6か月間、以下特定期間という。)の課税売上高が1,000万円以下であることが必要になりました。

従って改正により、1期(個人事業では1年)免税事業者である期間が短くなる場合がでてきます。

この改正は、平成25年1月1日以降開始する事業年度より適用されます。

即ち個人事業主であれば、平成24年1月から6月までの期間において課税売上高が 1,000万円を超える場合は、平成25年度から消費税課税業者となります。

法人の場合は例えば3月決算法人においては、平成24年4月から9月までの期間において課税売上高が1,000万円を超える場合は、平成25年4月開始の事業年度より消費税課税業者となります。

但し特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるか否かの判定について、課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとされています。従って特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、その期間中に支払った給与の合計額が1,000万円以下であれば免税事業者であるともとれますが、具体的なことが明らかになっていないので、取扱いの詳細がわかり次第お知らせしていきたいと考えています。

今回の改正により例えば新設法人の場合、改正前は3期目から消費税の課税事業者になっていたものが2期目より課税事業者になる場合が出てくることになるため、簡易課税制度の適用の届出等の提出も1年早まることになり、早めの対策が必要になってきます。  (水田 裕之)

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