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個人が被災者支援のため寄附をした場合の税の優遇制度について

東日本大震災を受けて被災者・被災地支援の為の寄付を考えている方も多いと思います。

寄付金の支払先には岩手県や仙台市など地方公共団体や日本赤十字その他の募金団体などがありますが、団体によってその使途はさまざまです。

例えば地方公共団体の場合はその地域内の災害復旧・復興や被災者の生活支援のために使われます。

日本赤十字の場合は都道府県が主体となって構成される「義援金配分委員会」に全額送金され、その後   配分計画に基づき被災度合いに応じて平等に、被災者の方々へ届けられます。

その他の団体でも独自の支援活動のために使われることになるため、寄付金をどのように使ってもらいたいかという観点でその使途を確認してから寄付をする必要があります。

国では、寄付をした場合の優遇制度を設けています。今回は、その中で地方公共団体や赤十字等に寄付をした場合の優遇制度についてお知らせします。

地方公共団体や日本赤十字又は中央共同募金会の「東日本震災義援金」等に寄付をした場合には従来の所得税、住民税の寄付金控除に加えて「ふるさと納税」制度の適用を受けることができます。

ふるさと納税とは新たに税を納めるものではなく、ふるさとへの寄付のことで、5000円を超える寄付を行ったときに所得税と住民税から一定の控除を受けることができる制度です。

寄付先のふるさとは自身の出身地に限らず適用できるため、被災した県や市又は日本赤十字へ寄付をした場合でも控除を受けることができます。

  所得税及び住民税から控除される額の目安はおおよそ次の通りです。

年収

寄付の額

年収500万円の方

年収700万円の方

年収1000万円の方

1万円寄付の場合

5,000

5,000

5,000

3万円寄付の場合

25,000

25,000

25,000

5万円寄付の場合

31,800

45,000

45,000

10万円寄付の場合

41,800

65,700

90,300

ただし、これらの控除を受けるためには年末調整ではなく、領収書等を添付して確定申告をする必要があります。
 寄付金や義援金は特典を受けることが目的ではありませんが、特典を知ることによりその分より多くの寄付や新たな寄付を考えるきっかけとなるものではあると思います。

※なお、住民税の控除額は現行の法律では5,000円ですが、税制改正の中にこれを23年分の寄付から2,000円にする改正が含まれており、成立をした場合には2,000円を超える寄付について適用できるようになり、控除額も増加することになります。                    (水田 裕之)

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