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東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の利用、雇用保険失業給付の特例について

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等(休業及び教育訓練、又は出向) を行った場合、その休業等にあたって支払う休業手当相当額等の一部を助成する制度です。

 この助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

 具体的な事例として、以下のものが挙げられます。

·           交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

·           事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

·           避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売上が減少した場合。

·           計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

 以上のような場合で、最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。助成金の支給額は中小企業の場合8割(一定の要件を満たすと9割、上限は1人一日当たり7,505)で、1年間一定の日数受けることができます。

※青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。平成23616日までの間は「最近3か月」でなく「災害後1か月の見込み」で行うことができ、同日までに提出された計画届については事前に届け出たものとして取り扱います。

 ただし、あくまでも「経済上の理由により事業活動が縮小した場合」に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合(震災による事業所の損壊により事業を休止するなど)は利用できません。この場合は雇用保険失業給付の特例制度を適用することができます。

 雇用保険失業給付の特例とは、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方について、実際に離職していなくても失業給付を受給できるというものです。

この特例を利用して雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されないという点にご注意ください。(岡村 香織)

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