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平成23年から扶養控除等の取扱が変わるため給与計算の際には注意が必要です!

今年も年末調整を行う時期が近づいてきました。

 年末調整とは、その年の1231日時点の扶養状況等に応じて源泉税額を決定するものです。年の途中で扶養状況や住所等が変更になった場合には、その都度「扶養控除等(異動)申告書」の提出または修正が必要ですが、実際にはその手間を考えて、その年の年末調整時に新年分申告書を同時に提出してもらうことがほとんどだと思います。また、新年分の給与計算開始までに新年分申告書を提出してもらわなければならないため実務上の煩雑さを考慮して年末調整時に早めに提出してもらうことが多くなっています。

 平成22年度税制改正による扶養控除の変更等がありますが、これについては平成23年分の給与からの適用となり、今年の年末調整では適用されません。しかし、今回税務署から送付されてきた「平成23年分扶養控除等(異動)申告書」は税制改正の適用により大きく変更されていますので、注意が必要です。

【変更点:扶養控除の見直し】

1)年少扶養親族に対する扶養控除の廃止(16歳未満の38万円の扶養控除の廃止)

 16歳未満(平成23年分は平成812日以後生)の年少扶養親族に対する38万円の扶養控除が廃止されました。これは、子ども手当の創設(所得控除から手当へ)の影響です。この廃止に伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。

さらに、地方税法の改正により、平成23年分申告書からは下欄に「住民税に関する事項」が追加されており、年少扶養親族についての記載が必要となっています。

2)特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し

(特定扶養親族で16歳以上19歳未満の25万円の上乗せ控除の廃止)

 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円の控除が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満(平成23年分は、昭和6412日生から平成511日生)の扶養親族に変更されました。

 今年1231日までに扶養状況に変更がある場合は「平成22年分扶養控除等(異動)申告書」を修正する必要があります。「平成23年分扶養控除等(異動)申告書」は様式が変更されていますが、その提出の際には今まで通り平成22年分の扶養状況の変更のあり・なし等を年末調整の担当者に伝えましょう。

 なお、平成2311日以降に支払うべき給与については、「扶養親族等の数」は控除対象配偶者と控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の人)との合計数とされ、年齢16歳未満の扶養親族の人数は扶養親族等の数に加えないことに注意してください。

ただし、扶養親族が障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加える措置については、今まで通り年齢16歳未満の扶養親族についても適用されます。(岡村 香織)

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