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役員退職金の取り扱いについて

役員賞与は税務署へ事前に届出を出さないと原則として経費として認められませんが、役員退職金は経費として認められるので節税効果が高いと言えます。

在任年数が長く、職位が高い人ほど、多くの退職金が支払われるのが一般的です。さらに、役員については役員退職金規程により、通常、従業員より高額の退職金になります。

  《役員退職金の算定方法》

  役員の最終報酬月額×役員の在任年数×功績倍率 (3倍程度まで)

 例) 役員の最終月額報酬 60万円

    役員の在任年数 38

    功績倍率 3

    60万円×38年×3倍 = 6,840万円 まで経費算入が可能。

  なお、功績倍率は役員退職金規定によって決定しておくことが大切です。

   ()退職金の額が、同業同規模他社の役員退職金の支給状況などに照らして不相当に高額でないこと・

定款、株主総会等の決議に基づいて支給していることが必要です。

 また、退職金を受取った役員には所得税が課税されますが、退職金は勤続年数に応じた退職所得控除が受けられるだけでなく課税標準が2分の1となるため、大きな節税効果を得ることができます。

  (退職金額 - 退職所得控除額)×1/2 = 課税退職所得金額

             ↓

      勤続年数20年以下 ・・・ 40万円×勤続年数(最低80万円)

      勤続年数20年超  ・・・ 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 上記設例の場合において3,000万円の退職金を支払ったとすると 

   (3,000万円 - 2,060万円)×1/2 = 470万円 ← 課税退職所得金額

  この場合納付する税額は           

  所得税額(所得税税率表より)470万円×20%-42.75万円 = 51.25万円

  住民税額(一律10%)     470万円×10% = 47万円          (伊藤 淳二)

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