江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

平成22年度税制改正大綱のポイントと今後の税制改革の方向性

平成21年12月22日に平成22年度の税制改正大綱が発表されました。

今回の改正内容は4年ぶりの増税路線で全体として約1兆円規模の増税となっております。

中小企業、個人に関係しそうな主な改正点は次のとおりです。

<法人関係税制>

1 特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入制度の廃止

 平成22年4月1日以降に終了する事業年度から廃止されます。

 ただし、いわゆる「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で形を変えて盛り込む予定です。

2 清算所得の課税方法の変更

 清算時における課税方式が現行の財産法による課税方式から、通常の損益法による所得課税方式に移行されることになりました。実務上の影響は大きいと予想されます。

3 情報基盤強化税制の廃止

  平成22年3月31日をもって廃止されます。

 ※なお、民主党のマニフェストで謳われていた中小企業者等に係る法人税率18%から11%への縮減については財源不足を理由に見送られました。

<消費税関係税制>

現行税制では免税事業者が設備投資等に係る消費税の還付を受けるために課税事業者を選択した場合、2年間課税事業者が強制適用されます。改正によりその期間が3年間に延長されることとなりました。さらに、この期間は簡易課税制度の適用ができなくなりました。設備投資を予定している免税事業者にとっては影響が大きいため注意が必要です。なお、この改正は平成22年4月1日以降に提出する届出書から適用され、資本金1,000万円以上の新設法人についても同様の取扱いとなります。この改正は、いわゆる「自販機設置節税作戦」への対応です。

<相続税関係税制>

 1月13日号でお知らせしたとおりです。

相続税制については、格差是正の観点から平成23年度税制改正で課税範囲・税率構造など抜本的な見直しを目指すこととされました。

○定期金に関する権利の評価

相続人等が年金支給等を受ける定期金に関する権利を取得した場合の評価は、原則として解約返戻金相当額で評価されることになりました。現行制度上は最大で総受給額の20%までの圧縮が可能であったため、実務上かなり大きな影響が予想されます。平成22年4月1日以降の相続等に適用されます。

                                      (久保 康高)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中