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特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

平成18年度の税制改正により、特殊支配同族会社の役員給与の一部を損金不算入とする規定が設けられ平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

 この規定は平成18年5月から施行された新会社法によって法人設立が容易になったため、給与所得控除を利用した節税目的での会社設立が増えることを予想して立てられた対策だと考えられています。法人税と所得税の規定が混同されているとの指摘もありますが、この制度は具体的にどういったものでどういう会社に適用されるのでしょうか。

(1)制度の内容

 特殊支配同族会社が、その会社の業務を主宰している役員(通常は社長)に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額相当額(給与所得の必要経費として計算される金額)については法人税の計算上損金になりません。従って、法人税等の税額が増えてしまいます。

(2)特殊支配同族会社とは?

 次の2つの要件の両方に該当する会社のことです。

 ①業務主宰役員及び業務主宰役員関連者の持株割合が90%以上

 ②業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の役員の

構成割合が50%以上

   ※職務執行の実態のない名目だけの役員は対象外となることに注意

(3)基準所得金額の条件もある

 基準所得金額とは簡単に言うと、法人の利益と社長の役員報酬を合計した金額の、直前3年間の平均額です。

 基準所得金額が1,600万円以下ならこの制度は適用されませんが、1,600万円を超えると適用対象となります。ただし1,600万円超から3,000万円以下の場合、基準所得金額のうち役員報酬の占める割合が50%以下なら適用されません。

(4)対策

 以上のことを踏まえて単純に考えると、主に次の3つの対策があります。

10%超の株式を非同族の株主に持ってもらう

・常勤役員の半数以上を同族以外にする

・基準所得金額が1,600万円超3,000万円以下のとき、役員報酬が50%以下になるようにする

 しかし安易な株の移動や役員の変更をしても、その合理性を説明できないと課税当局が税金逃れと判定する可能性があります。また、例えば株を取引先へ譲渡すると取引先に帳簿を見る権利を与え値下げ圧力などが生じる、といった危険性もありますので熟慮することが必要です。

                                                                            (岡村 香織)

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