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60歳からの老齢厚生年金

厚生年金は民間企業に働くサラリーマンなどを対象とした公的年金です。

厚生年金に加入すべき事業所を「適用事業所」といい、この事業所で働く70歳未満の人は、強制的に厚生年金の被保険者になります。

適用事業所には株式会社や有限会社などの法人、個人経営では常時5人以上の従業員が働いている事業所などがあります。

厚生年金の被保険者または被保険者であったことがある人は、通常、年金の受給時には基礎年金と合わせて報酬に比例した厚生年金が支給されます。

《特別支給の老齢厚生年金》

平成6年の改正で、本来の老齢厚生年金は65歳から支給されることになりました。

この経過措置として一定の生年月日の人は60歳以上から65歳未満の間は、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳以降からは、本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。

※将来的には、受給年齢が段階的に引上げられ、60歳前半中に老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。

定年自体の延長や、定年後も「まだまだ働きたい」という人が増えていたり、会社の役員などで、60歳を過ぎても会社に勤め老齢厚生年金を受給している一方、厚生年金の被保険者になっている方もいらっしゃると思います。

この場合に受け取る年金を「在職老齢年金」といい、その報酬の額によって、その受給額の一部、又は全部が支給停止になります。

※60歳以上65歳未満までと65歳以上からとは計算方法が異なります。

受給額が停止されるかどうかの目安としては、総報酬月額と厚生年金基本月額の合計が65歳未満であれば28万円、65歳以上であれば48万円を超えるか否かが、分かれ目となります。

現在特別支給の老齢厚生年金を受給されている経営者の方々。決算が終了し、来期の役員報酬を決める際に、考慮してみてもよいかもしれません。

    総報酬月額・・標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与の額の12分の1)

    基本月額・・厚生年金年額の1ヶ月当たりの額             (斉藤 勝)

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