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自社株評価の改正について

中小企業の株式は取引相場がありません。取引相場のない株式(非上場株式)は、M&A以外に売買する市場がなく客観的・公正な価値を算出するのがとても困難です。しかし非上場株式とはいえ財産ということに変わりはなく、相続や贈与があった場合には税金の計算のために評価額を算出しなければなりません。

相続・贈与に関しては財産評価基本通達によりその評価方法が定められています。その基本通達の一部改正が平成20年3月に行われました。会社の規模に応じて評価方式が異なりますが、類似業種比準価額の計算式について以下のように改正されました。

類似業種比準価額は、公表類似株価×比準割合×会社規模に応じた斟酌率で計算されます。このうちの比準割合は(1株当たり配当+1株当たり利益×3倍+1株当たり純資産)÷5で計算されますが、改正前の通達では、1株当たり利益がマイナスの場合には、計算上の分母が「5」でなく「3」とされていました。この場合、1株当たり利益が、若干でもプラスの場合のほうがマイナスの場合よりも株価が低く計算されるケースがあり、課税の公平性の観点から問題があるとされていました。

今回の通達改正により、1株当たり利益がマイナスの場合も分母を「5」として計算することになりましたので、計算上の弊害が是正されました。つまり、利益がマイナスの場合の比準割合は、従来よりも低く計算されることとなり、納税者にとっては有利な改正となりました。

なお、この改正は平成20年1月1日に遡って適用されています。

譲渡(売買)に関しては直接的に規定している条文がなく、複雑な判断を要します。個別にご相談下さい。

※7月17日付日本経済新聞夕刊に『中小企業庁、年内にも非上場株価格算定へ指針』という記事が掲載されました。将来的には収益還元方式を含めた4方式を軸として、国税庁の財産評価基本通達への反映を目指しています。当事務所では今後も引き続き自社株評価をめぐる動向を見守っていきます。

(久保 康高)

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