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今年の税制改正の中で“エンジェル税制”がおもしろい

“エンジェル税制”とは、個人投資家(エンジェル)が、設立間もな中小ベンチャー企業に投資すると国から投資額に見合う減税を受けられる制度のことです。

“ベンチャー企業”とは、何か新しい取り組み(新商品、新サービス、新しい制作方法、新しい売り方etc・・・)を事業化しようと考え試みている新企業の総称です。IT関連の企業をイメージする向きもあるでしょうが、既存の中小企業の社長さんも日頃の工夫や新たな取り組みを別の新会社で行う場合、その新会社は“ベンチャー企業”に該当します。新しい試みを行う場合、採算が取れるまで通常、時間とお金がかかります。ここで“エンジェル”が登場となるのです。

“エンジェル”とは設立間もないベンチャー企業に資金提供する個人投資家のことを言います。設立間もない企業ですので、当然その投資にはリスクを伴いますが、成功すれば大きなリターンを得ることもできるのです。

国はわが国経済のより一層の発展のために中小ベンチャー企業の創出・成長が必要であるということで、平成9年からベンチャー企業の資金面を支える“エンジェル”のリスクをカバーするための減税措置を講じてきましたが、今年(平成20年)の税制改正で大幅な拡充がなされました。“エンジェル”の投資額に応じ、最高9,995,000円の所得控除が受けられるというものです。“エンジェル”の投資リスクが大幅にカバーされることになり、“エンジェル税制”の利用増加が見込まれ、出資を受ける側の“ベンチャー企業”にとっても好ましい環境になってきたと言えます。

社長さんの仲間で、何か良いアイデアがある場合、新会社を作れば“エンジェル税制”が利用できます。新会社は“ベンチャー企業”であり、各社長は“エンジェル”として減税措置を受けることもできます。

(廣島 清量)

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