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旅費規程の整備による節税

仕事で出張する際、細かい旅費を一律に精算することなく、まとめて日当という形で支給することができます。旅費規程を作成し明文化しておけば、日当は会社側では旅費交通費として損金に参入することができ、受け取る側では給与として課税されないので節税効果は高いと言えます。

日当は社員だけではなく、役員にも支給することができますので、検討してみてはいかがでしょうか。

!旅費規程作成上の注意点!

出張の際には、旅費交通費、宿泊費、食事代等の細かい経費がかかります。そこで、出張の目的/期間/相手先/出張者の地位等により、一定額を支給するというのが日当の考え方です。一般的に常識的な金額であれば会社側は経費となり、受け取った側も非課税となります。

この場合の「常識的な金額」とは、税務上次を基準にしています。

  1. その支給額が、その支給をする役員及び使用人の間で適正なバランスを保っていること
  2. その支給額が、同規模・同業他社の支給額と比較して相当なものであること

旅費規程が特定の人に有利な条件であったり、同業他社より高額の水準にあったりする場合、必要と認められる金額を超える部分は給与として所得税がかかることになります。日当や宿泊費は、役員の場合、社員に比べて高額ですが、度が過ぎると役員賞与とみなされるので注意しましょう。

旅費規程を運用する場合は、通常、旅費精算書のほか、出張の証拠書類として出張報告書の提出も定められていることが多いので、会社では旅費精算書とともに保管しておく必要があります。

(伊藤 淳二)

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