江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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平成11年~18年の間に住宅ローン控除をされている方の住民税の住宅ローン控除

平成19年より国から地方への税源移譲が行われています。

「税源移譲」とは、国税である所得税を減税する代わりに地方税である住民税を増税することで、納税者としては税額の内訳が代わるだけで、総額は同じになるはずです。

ただし住宅ローン控除を受けて所得税が減税になっていた人は控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ『市町村民税道府県民税住宅借入金等税額控除申告書』を提出しなければなりません。平成20年以降も控除しきれない額が発生した場合は、毎年同様に市区町村への申告が必要となります。

(注)平成19年度以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方で、

  • 所得税の確定申告をする方・・・所得税の確定申告書とともに『住宅借入金等特別税額控除申告書』を税務署へ提出
  • 所得税の確定申告をしない方・・・『住宅借入金等特別税額控除申告書』に源泉徴収票を添付して市区町村へ提出

『住宅借入金等特別税額控除申告書』は役所、税務署に備え付けられています。

(伊藤 淳二)

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