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健康保険法の一部改正

平成18年10月1日より、健康保険法の一部改正が施行されました。

主な改正点として、一定以上の所得(現役並みの所得※)を有する70歳以上の方が病院等の窓口で支払う「一部負担金」の負担割合が2割⇒3割へ変更になっています。

※「現役並みの所得を有する方」とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被扶養者です。年収が単身世帯で383万円、夫婦世帯で520万円未満であるときは、申請により1割となります。

(廣島 三津子)

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