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■夢を実現する創業Q&A(中小企業庁)
【組織について知ろう!】
Q1.個人と法人では、どのような違いがありますか?
A1.個人と法人では、いろいろな項目においてそれぞれ違いがあります。それを一覧表にしてみましたので比較してみてください。
項目 個人 法人
開業手続きと費用 比較的簡単で費用もあまりかからない。 会社設立登記手続きが必要。
事業の内容 原則として、どんな事業でもよく、変更は自由である。 事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続きが必要である。
社会的信用 一般的に、法人に比べてやや劣る。 一般的に、信用力に優れ、大きな取引や金融機関からの借り入れ、従業員募集などの面では有利である。
経理事務 会計帳簿や決算書類の作成が簡易である。 会計帳簿や決算書類の作成が複雑である。
事業に対する責任 (無限責任)
事業の成果はすべて個人のものとなるが、事業に万一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければならない。
(有限責任)
会社と個人の財産は区別されており、会社を整理するときには、出資分を限度に責任を負う。ただし、代表者等は取引に際し連帯保証をするケースが多く、この場合は保証責任を負うことになる。
社会保険 事業主は政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できない。国民健康保険、国民年金に加入することになる。 役員も会社が加入すれば、政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できる。
事業主の報酬 事業利益が事業主の報酬となる。 社長や役員の給与は、役員報酬として経費になる。

 

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Q2.創業時に必要な届出書類には、どのようなものがありますか?
A2.創業時に必要な届出書類は、届ける書類の種類や届出先によっていろいろあります。主なものを一覧にすると、以下のとおりです。
対象 届出の名称 届出先 提出期限
法人 法人設立届出書 税務署 設立の日から2ヶ月以内(定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)
事業開始等申告書(法人設立・設置届出書) 都道府県税事務所 各都道府県で定める日
法人設立・設置届出書 市町村役場 各市町村で定める日
棚卸資産の評価方法の届出書

税務署

確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、建物を除き定率法となります)
給与支払事務所等の開設届出書 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 随時
青色申告を
希望する場合
青色申告の承認申請書 設立3ケ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

 (注)・提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。
    ・各都道府県税事務所、各市町村役場によって、届出の名称が若干異なります。

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●社会保険関係の届出書類
届出先 種類 提出期限・留意点等
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険
@新規適用届
A新規適用事業所現況書
B被保険者資格取得届
C被扶養者(異動)届
D国民年金第3号被保険者の届出
設置日後5日以内
公共職業安定所 雇用保険
@適用事業所設置届
A被保険者資格取得届
@は設置日後10日以内
Aは雇用した翌月の10日まで
従業員を雇用するとき適用事業所となる
労働基準監督署 労災保険
@保険関係成立届
A適用事業報告
@は保険関係成立日後10日以内
Aは事業所設置後遅滞なく
・適用事業所は雇用保険と同じ
・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要
都道府県労働局 労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日後50日以内に申告納付

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【税金に関する基礎知識】
Q3.事業にかかる税金には、どのようなものがありますか?
A3.事業にかかる主な税金について列挙すると、次の通りです。
  種類 税金の概要 申告手続き等
国税 法人税 所得金額に応じてかかります。 決算日の翌日から2ヶ月以内に本店所在地の税務署に申告(確定申告)します。
地方税 法人住民税
@都道府県民税
A市町村民税
次の2つからなっています。
@会社の区分(事業規模)に応じてかかる均等割
A当期の法人税額に応じてかかる法人税割
申告期限は法人税と同じです。
事業所等のある都道府県及び市町村に申告します。
法人事業税 所得金額に応じてかかります。 申告期限は法人税と同じです。
事業所等のある都道府県に申告します。

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Q4.税金の計算方法を教えてください。
A4.以下のとおりです。
 
A社は従業員数10名、資本金1,000万円の会社です。当期の課税所得が1,000万円生じました。この場合の税金を計算してみましょう。
 
 @法人税 税率: 800万円まで22%、800万円を越える部分30%

800万円
200万円

× 22%
30%
176万円
60万円
 
 

236万円

−@’
 A法人事業税(注1)税率:400万円まで5.0%、400万円超800万円まで
 7.3%、800万円を越える部分9.6%

400万円
400万円
200万円

× 5.0%
7.3%
9.6%
20万円
29.2万円
19.2万円
 
 

68.4万円

−A’
 B法人住民税(注2)税率:17.3%

236万円

× 17.3% 40.8万円  
   

均等割(注3)

7万円  
 

47.8万円 −B’
 

∴会社の税金 @’+A’+B’=352.2万円(約35%)

 (注1)資本金が1億円以下でかつ年所得が2,500万円以下の普通法人に
     適用されます
 (注2)資本金が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人に
     適用されます
 (注3)資本金と従業者数によって金額が異なります。例題は、資本金が
     1,000万円以下でかつ従業者数が50人以下の場合です

 ※ 本問は東京都のケースであり、各都道府県、各市町村によって税率等
   が異なることがあります。


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